厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第五十八条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第九十条(審査請求及び再審査請求)「第一項の審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保」、第七条の五「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の百に相当する額以上であるとき。
2厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
3厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)については、第一項の審査請求をした日から十二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
4厚生年金保険法の第七条の五については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額以上であるとき。
5厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五十年を経過したとき。
正解
2.厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)の根拠文では、該当箇所が「二十五年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百分の百」ではなく「百分の七十五」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)の根拠文では、該当箇所が「二十五年」である。
3 ×厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)では「十二月以内」ではなく「二月以内」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第七条の五では「百分の四十」ではなく「百分の七十五」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「五十年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0042
