厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第三条の十三の二(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)「一当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して要件を経過した日以」、第十九条「同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは前項の規定により適」、第五十条の二「前項に規定する加給年金額は要件に改定率を乗じて得た額その額に五十円未」、第六十五条(支給停止事由消滅の届出)「遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者でありかつ要件であるときは前項」、第九十条(審査請求及び再審査請求)「第一項の審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十九条については、同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(十回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。
2厚生年金保険法の第五十条の二については、前項に規定する加給年金額は、五十円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3厚生年金保険法施行規則の第六十五条(支給停止事由消滅の届出)については、遺族厚生年金の受給権者が配偶者以外の者であり、かつ、五十人以上であるときは、前項の届書には連名しなければならない。
4厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)については、第一項の審査請求をした日から一月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
5厚生年金保険法施行令の第三条の十三の二(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)については、一当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。
正解
5.厚生年金保険法施行令の第三条の十三の二(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)については、一当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。

厚生年金保険法施行令の第三条の十三の二(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)の根拠文では、該当箇所が「十五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第十九条では「十回」ではなく「二回」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第五十条の二では「五十円」ではなく「二十二万四千七百円」とされる。
3 ×厚生年金保険法施行規則の第六十五条(支給停止事由消滅の届出)では「五十人以上」ではなく「二人以上」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)では「一月以内」ではなく「二月以内」とされる。
5 ○厚生年金保険法施行令の第三条の十三の二(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え)の根拠文では、該当箇所が「十五年」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0035

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