厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)「年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれその前月分ま」、第十三条の七「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第六十三条(失権)「子又は孫について要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき」、第十九条「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときはその月を要件とし」、第七条の五「在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる要件未満の端」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十三条の七については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる五円未満の端数の処理については、政令で定める。
2厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
3厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、子又は孫について、五十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
4厚生年金保険法の第十九条については、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を六箇月として被保険者期間に算入する。
5厚生年金保険法の第七条の五については、在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる二十円未満の端数の処理については、政令で定める。
正解
2.厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第十三条の七では「五円」ではなく「一円」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)の根拠文では、該当箇所が「四月」である。
3 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「五十歳」ではなく「十八歳」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十九条では「六箇月」ではなく「一箇月」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第七条の五では「二十円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0037
