厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第十九条「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときはその月を要件とし」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して要件を経過した日以後」、第五十七条(障害手当金の額)「障害手当金の額は第五十条第一項の規定の例により計算した額の要件に相当」、第六十三条(失権)「子又は孫について要件に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の三十年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
2厚生年金保険法の第十九条については、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。
3厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して一年を経過した日以後にあるとき。
4厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)については、障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の七十に相当する額とする。
5厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、子又は孫について、六十歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
正解
2.厚生年金保険法の第十九条については、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。

厚生年金保険法の第十九条の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「三十年」ではなく「五年」とされる。
2 ○厚生年金保険法の第十九条の根拠文では、該当箇所が「一箇月」である。
3 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「一年」ではなく「十五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)では「百分の七十」ではなく「百分の二百」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「六十歳」ではなく「十八歳」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0027

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