厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第二条(給付水準の下限)「国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付」、第七十三条(検討)「政府は行政機関等に係る申請届出処分の通知その他の手続において個人の氏」、第四十四条(加給年金額)「障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子要件に達する日以後」、第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日同日において日本国内に住所」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の要件前の日」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第七十三条(検討)については、政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後六年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(五十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
3厚生年金保険法の第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)については、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して四十年を経過しているとき。
4厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
5厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から当該請求をした日の五十年前の日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたとき。
正解
4.厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)については、国民年金法による年金たる給付及び厚生年金保険法による年金たる保険給付については、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算して得た額の第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとする。
厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第七十三条(検討)では「六年以内」ではなく「一年以内」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)では「五十五歳」ではなく「十八歳」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第二十九条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)では「四十年」ではなく「二年」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第二条(給付水準の下限)の根拠文では、該当箇所が「百分の五十」である。
5 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「五十年」ではなく「五年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0029
