厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては厚生労働大臣は徴収金の要件に相当する額を当該市町村」、第十三条の七「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第八十七条(延滞金)「延滞金を計算するにあたり保険料額に要件未満の端数があるときはその端数」、第五十八条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第十三条の七については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる百円未満の端数の処理については、政令で定める。
2厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、延滞金を計算するにあたり、保険料額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十五年以上である者が、死亡したとき。
4厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の百に相当する額以上であるとき。
5厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
正解
5.厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第十三条の七では「百円」ではなく「一円」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「百円」ではなく「千円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)では「十五年」ではなく「二十五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百分の百」ではなく「百分の七十五」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0030
