厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第十三条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第二十六条「調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる要」、第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)「年金は毎年二月要件六月八月十月及び十二月の六期にそれぞれその前月分ま」、第十一条の六「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第八十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき又は前三項の規定によっ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第二十六条については、調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる三円未満の端数の処理については、政令で定める。
2厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)については、年金は、毎年二月、九月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。
3厚生年金保険法の第十三条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
4厚生年金保険法の第十一条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額以上であるとき。
5厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
正解
3.厚生年金保険法の第十三条の六については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
厚生年金保険法の第十三条の六の根拠文では、該当箇所が「百分の七十五」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第二十六条では「三円」ではなく「一円」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第三十六条(年金の支給期間及び支払期月)では「九月」ではなく「四月」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第十三条の六の根拠文では、該当箇所が「百分の七十五」である。
4 ×厚生年金保険法の第十一条の六では「百分の九十五」ではなく「百分の七十五」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「十円」ではなく「百円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0028
