厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:hard
厚生年金保険法の横断問題として、第五十七条(障害手当金の額)「障害手当金の額は第五十条第一項の規定の例により計算した額の要件に相当」、第九十条(審査請求及び再審査請求)「第一項の審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保」、第八十七条(延滞金)「督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第四十四条の三(支給の繰下げ)「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して要件を経過した日以後」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)については、第一項の審査請求をした日から九月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
3厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)については、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して四年を経過した日以後にあるとき。
4厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)については、障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。
5厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、六月を超える期間ごとに受けるものをいう。
正解
4.厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)については、障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。

厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の二百」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)では「九月以内」ではなく「二月以内」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第八十七条(延滞金)では「五十円」ではなく「百円」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第四十四条の三(支給の繰下げ)では「四年」ではなく「十五年」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第五十七条(障害手当金の額)の根拠文では、該当箇所が「百分の二百」である。
5 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「六月」ではなく「三月」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0024

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