厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)「被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が要件以上であること」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」、第七条の五「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第五十条(障害厚生年金の額)「障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は前」、第九十条(審査請求及び再審査請求)「第一項の審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、五月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2厚生年金保険法の第七条の五については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十に相当する額以上であるとき。
3厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)については、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。
4厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)については、障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の四十五に相当する額とする。
5厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)については、第一項の審査請求をした日から六月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
正解
3.厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)については、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。

厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)の根拠文では、該当箇所が「二十年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「五月」ではなく「三月」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第七条の五では「百分の八十」ではなく「百分の七十五」とされる。
3 ○厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)の根拠文では、該当箇所が「二十年」である。
4 ×厚生年金保険法の第五十条(障害厚生年金の額)では「百分の四十五」ではなく「百分の百二十五」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第九十条(審査請求及び再審査請求)では「六月以内」ではなく「二月以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0023

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