厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)「第二項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以」、第五十三条(失権)「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障」、第五十八条(受給権者)「被保険者であつた者が被保険者の資格を喪失した後に被保険者であつた間に」、第五十八条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第十九条「被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときはその月を要件とし」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十三条(失権)については、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく五十年を経過したとき。
2厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して二年を経過する日前に死亡したとき。
3厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が四十年以上である者が、死亡したとき。
4厚生年金保険法の第十九条については、被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を五箇月として被保険者期間に算入する。
5厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
正解
5.厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)については、第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第五十三条(失権)では「五十年」ではなく「三年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)では「二年」ではなく「五年」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)では「四十年」ではなく「二十五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十九条では「五箇月」ではなく「一箇月」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0020
