厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:normal
厚生年金保険法の横断問題として、第七条の五「在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる要件未満の端」、第五十三条(失権)「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障」、第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)「被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が要件以上であること」、第七条の五「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第十三条の五「当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が要件以上であるこ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第五十三条(失権)については、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく四十年を経過したとき。
2厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)については、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十五年以上であること。
3厚生年金保険法の第七条の五については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の三十五に相当する額以上であるとき。
4厚生年金保険法の第七条の五については、在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
5厚生年金保険法の第十三条の五については、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四年以上であること。
正解
4.厚生年金保険法の第七条の五については、在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

厚生年金保険法の第七条の五の根拠文では、該当箇所が「一円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×厚生年金保険法の第五十三条(失権)では「四十年」ではなく「三年」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第二十八条の三(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)では「二十五年」ではなく「二十年」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第七条の五では「百分の三十五」ではなく「百分の七十五」とされる。
4 ○厚生年金保険法の第七条の五の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
5 ×厚生年金保険法の第十三条の五では「四年」ではなく「四十四年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0019

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