厚生年金保険法

社会保険労務士試験厚生年金保険法」の問題

厚生年金保険法厚生年金保険法難易度:easy
厚生年金保険法の横断問題として、第二十六条「調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる要」、第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)「坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算」、第五十八条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第十六条(納付の猶予の場合の加算金)「前各項の規定により計算した金額が要件未満であるときは加算金は徴収しな」、第二十六条「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第二十六条については、調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
2厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)については、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が三年以上であること。
3厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が六年以上である者が、死亡したとき。
4厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)については、前各項の規定により計算した金額が二円未満であるときは、加算金は、徴収しない。
5厚生年金保険法の第二十六条については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の五十に相当する額以上であるとき。
正解
1.厚生年金保険法の第二十六条については、調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

厚生年金保険法の第二十六条の根拠文では、該当箇所が「一円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○厚生年金保険法の第二十六条の根拠文では、該当箇所が「一円」である。
2 ×厚生年金保険法の第十五条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)では「三年」ではなく「十五年」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)では「六年」ではなく「二十五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第十六条(納付の猶予の場合の加算金)では「二円」ではなく「百円」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第二十六条では「百分の五十」ではなく「百分の七十五」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0021

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