厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第四十四条(加給年金額)「子障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除くについて要」、第六十四条の二「遺族厚生年金その受給権者が要件に達しているものに限るはその受給権者が」、第十三条の八「支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場」、第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」、第二十六条「調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる要」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
2厚生年金保険法の第六十四条の二については、遺族厚生年金(その受給権者が七十歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
3厚生年金保険法の第十三条の八については、支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる百五十円未満の端数の処理については、政令で定める。
4厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して三十年を経過したとき。
5厚生年金保険法の第二十六条については、調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる三円未満の端数の処理については、政令で定める。
正解
1.厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)については、子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○厚生年金保険法の第四十四条(加給年金額)の根拠文では、該当箇所が「十八歳」である。
2 ×厚生年金保険法の第六十四条の二では「七十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第十三条の八では「百五十円」ではなく「一円」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「三十年」ではなく「五年」とされる。
5 ×厚生年金保険法の第二十六条では「三円」ではなく「一円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0016
