厚生年金保険法
社会保険労務士試験「厚生年金保険法」の問題
厚生年金保険法の横断問題として、第六十五条の二「夫父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は受給権者が要件に達するまでの期」、第七条の五「当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を」、第六十三条(失権)「次のイ又はロに掲げる区分に応じ当該イ又はロに定める日から起算して要件」、第五十八条(受給権者)「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が要件以上である者が」、第三条(用語の定義)「賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず労働者が労働の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1厚生年金保険法の第七条の五については、当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の五十に相当する額以上であるとき。
2厚生年金保険法の第六十三条(失権)については、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して二十五年を経過したとき。
3厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が五十年以上である者が、死亡したとき。
4厚生年金保険法の第三条(用語の定義)については、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、五月を超える期間ごとに受けるものをいう。
5厚生年金保険法の第六十五条の二については、夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
正解
5.厚生年金保険法の第六十五条の二については、夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。
厚生年金保険法の第六十五条の二の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×厚生年金保険法の第七条の五では「百分の五十」ではなく「百分の七十五」とされる。
2 ×厚生年金保険法の第六十三条(失権)では「二十五年」ではなく「五年」とされる。
3 ×厚生年金保険法の第五十八条(受給権者)では「五十年」ではなく「二十五年」とされる。
4 ×厚生年金保険法の第三条(用語の定義)では「五月」ではなく「三月」とされる。
5 ○厚生年金保険法の第六十五条の二の根拠文では、該当箇所が「六十歳」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-konen-t-0015
