健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医療機関又は保険薬局は要件以上の予告期間を設けてその指定を辞退す」、第百八十一条(延滞金)「延滞金を計算するに当たり徴収金額に要件未満の端数があるときはその端数」、第七条の十八(運営委員会)「運営委員会の委員は要件以内とし事業主被保険者及び協会の業務の適正な運」、第四十五条(標準賞与額の決定)「保険者等は被保険者が賞与を受けた月においてその月に当該被保険者が受け」、第二十一条(役員)「理事のうち要件を理事長とし設立事業所の事業主の選定した組合会議員であ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2健康保険法の第百八十一条(延滞金)については、延滞金を計算するに当たり、徴収金額に三百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、一人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
4健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)については、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに五百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
5健康保険法の第二十一条(役員)については、理事のうち三人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
正解
1.健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
2 ×健康保険法の第百八十一条(延滞金)では「三百円」ではなく「千円」とされる。
3 ×健康保険法の第七条の十八(運営委員会)では「一人」ではなく「九人」とされる。
4 ×健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)では「五百円」ではなく「千円」とされる。
5 ×健康保険法の第二十一条(役員)では「三人」ではなく「一人」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0071

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