健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第二百十二条「第百二十六条第一項の規定に違反して申請をせず又は第百六十九条第四項の」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては保険者は徴収金の要件に相当する額を当該市町村に交付」、第二百二十二条「協会の役員は第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受け」、第二条(医療保険制度の改革等)「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合につ」、第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)「要件以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、保険者は、徴収金の百分の五に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
2健康保険法の第二百二十二条については、協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二万円以下の過料に処する。
3健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
4健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の三十を維持するものとする。
5健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)については、十五年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
正解
3.健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
健康保険法の第二百十二条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「百分の五」ではなく「百分の四」とされる。
2 ×健康保険法の第二百二十二条では「二万円」ではなく「二十万円」とされる。
3 ○健康保険法の第二百十二条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
4 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「百分の三十」ではなく「百分の七十」とされる。
5 ×健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)では「十五年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0078
