健康保険法

社会保険労務士試験|第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)「第一項の申出は特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等…

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健康保険法の横断問題として、第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)「第一項の申出は特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達」、第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)「任意継続被保険者は個人番号氏名又は住所を変更したときは要件に変更前及」、第五十二条(高齢受給者証の交付等)「前項の場合において被保険者が任意継続被保険者であるときは当該被保険者」、第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)「第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は当該申請に係る基準日の」、第百二十条(被扶養者の届出)「日雇特例被保険者は日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)については、第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。
2健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)については、任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、二十日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
3健康保険法施行規則の第五十二条(高齢受給者証の交付等)については、前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、一日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
4健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)については、第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から五十年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)については、日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、三日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。
正解
1.健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)については、第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。

健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
2 ×健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)では「二十日以内」ではなく「五日以内」とされる。
3 ×健康保険法施行規則の第五十二条(高齢受給者証の交付等)では「一日以内」ではなく「五日以内」とされる。
4 ×健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)では「五十年以内」ではなく「二年以内」とされる。
5 ×健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)では「三日以内」ではなく「五日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0086

【社会保険労務士試験】第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)「第一項の申…|正解「健康保険法施行規則の第百六十…」|ukamiru 過去問