健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)「第一項の申出は特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達」、第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)「任意継続被保険者は個人番号氏名又は住所を変更したときは要件に変更前及」、第五十二条(高齢受給者証の交付等)「前項の場合において被保険者が任意継続被保険者であるときは当該被保険者」、第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)「第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は当該申請に係る基準日の」、第百二十条(被扶養者の届出)「日雇特例被保険者は日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)については、第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。
2健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)については、任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、二十日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
3健康保険法施行規則の第五十二条(高齢受給者証の交付等)については、前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、一日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
4健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)については、第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から五十年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)については、日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、三日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。
正解
1.健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)については、第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して三月以内にしなければならない。

健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)の根拠文では、該当箇所が「三月以内」である。
2 ×健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)では「二十日以内」ではなく「五日以内」とされる。
3 ×健康保険法施行規則の第五十二条(高齢受給者証の交付等)では「一日以内」ではなく「五日以内」とされる。
4 ×健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)では「五十年以内」ではなく「二年以内」とされる。
5 ×健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)では「三日以内」ではなく「五日以内」とされる。

健康保険法の他の問題

健康保険法の横断問題として、第百二条(出産手当金)「被保険者が出産したときは出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは」、…健康保険法の横断問題として、第二百二十条「第七条の八第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して全国健康」、第四十六条…健康保険法の横断問題として、第五十九条の八(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件に少なくとも三回の公告をもって…健康保険法の横断問題として、第二百十七条「被保険者又は保険給付を受けるべき者が正当な理由がなくて第百九十七条第」、第百六十条…健康保険法の横断問題として、第百九条の二の二(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)「第一項の規定による申請書の提…健康保険法の横断問題として、第七条(組合会の招集)「理事長は規約で定めるところにより毎年度要件通常組合会を招集しなければ」、…健康保険法の横断問題として、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十二万六千三百円と第四十一条第四項に規定する合算した額に係る…健康保険法の横断問題として、第八十三条(特別療養給付の申請等)「第一項の者は被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養…
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0086

【社会保険労務士試験】健康保険法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問