健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第二百二十条「第七条の八第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して全国健康」、第四十六条「この条において特定適用事業所とは事業主が同一である一又は二以上の適用」、第二百十七条「被保険者又は保険給付を受けるべき者が正当な理由がなくて第百九十七条第」、第二百七条の四「第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為を」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時一人を超えるものの各適用事業所をいう。
2健康保険法の第二百十七条については、被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百九十七条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、三十万円以下の過料に処する。
3健康保険法の第二百二十条については、第七条の八、第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
4健康保険法の第二百七条の四については、第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
5健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に二十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
正解
3.健康保険法の第二百二十条については、第七条の八、第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
健康保険法の第二百二十条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第四十六条では「一人」ではなく「五十人」とされる。
2 ×健康保険法の第二百十七条では「三十万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ○健康保険法の第二百二十条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
4 ×健康保険法の第二百七条の四では「二年」ではなく「一年」とされる。
5 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「二十円」ではなく「千円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0088
