健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十二万六千三百円と第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につ」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「四万五十円と第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「要件七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては二万八千八百円」、第七条(組合会の招集)「理事長は規約で定めるところにより毎年度要件通常組合会を招集しなければ」、第二十四条(報告書の提出)「健康保険組合は毎年度終了後要件に厚生労働省令で定めるところにより事業」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、四万五十円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の十二を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
2健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)。
3健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十二万六千三百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
4健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)については、理事長は、規約で定めるところにより、毎年度十五回通常組合会を招集しなければならない。
5健康保険法施行令の第二十四条(報告書の提出)については、健康保険組合は、毎年度終了後一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
正解
3.健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十二万六千三百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)の根拠文では、該当箇所が「百分の一」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の十二」ではなく「百分の一」とされる。
2 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「三百円」ではなく「五万七千六百円」とされる。
3 ○健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)の根拠文では、該当箇所が「百分の一」である。
4 ×健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)では「十五回」ではなく「一回」とされる。
5 ×健康保険法施行令の第二十四条(報告書の提出)では「一月以内」ではなく「六月以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0093
