健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十六万七千四百円と第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算し」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「四万五十円と第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に」、第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)「八万百円と当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「要件七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては二万八千八百円」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「八万百円と第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、四万五十円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の三十を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
2健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十六万七千四百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
3健康保険法施行令の第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)については、八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の十二を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
4健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、五十円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)。
5健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、八万百円と、第四十一条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の十五を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
正解
2.健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十六万七千四百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)の根拠文では、該当箇所が「百分の一」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の三十」ではなく「百分の一」とされる。
2 ○健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)の根拠文では、該当箇所が「百分の一」である。
3 ×健康保険法施行令の第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)では「百分の十二」ではなく「百分の一」とされる。
4 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「五十円」ではなく「五万七千六百円」とされる。
5 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の十五」ではなく「百分の一」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0097
