健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第十九条(出納閉鎖期)「健康保険組合において収入金を収納するのは翌年度の五月要件支出金を支払」、第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)「八万百円と当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「要件七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては二万八千八百円」、第五十九条の八(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件に少なくとも三回の公告をもって債権者に対」、第七条(組合会の招集)「理事長は規約で定めるところにより毎年度要件通常組合会を招集しなければ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行令の第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)については、八万百円と、当該療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十六万七千円に満たないときは、二十六万七千円)から二十六万七千円を控除した額に百分の五を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
2健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、二万八千八百円)。
3健康保険法施行令の第五十九条の八(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から五月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
4健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)については、理事長は、規約で定めるところにより、毎年度十五回通常組合会を招集しなければならない。
5健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)については、健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。
正解
5.健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)については、健康保険組合において、収入金を収納するのは翌年度の五月三十一日、支出金を支払うのは翌年度の四月三十日限りとする。
健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)の根拠文では、該当箇所が「三十一日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法施行令の第四十三条(その他高額療養費の支給に関する事項)では「百分の五」ではなく「百分の一」とされる。
2 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「三百円」ではなく「五万七千六百円」とされる。
3 ×健康保険法施行令の第五十九条の八(債権の申出の催告等)では「五月以内」ではなく「二月以内」とされる。
4 ×健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)では「十五回」ではなく「一回」とされる。
5 ○健康保険法施行令の第十九条(出納閉鎖期)の根拠文では、該当箇所が「三十一日」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0105
