健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第九十九条(傷病手当金)「傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第四十五条(標準賞与額の決定)「保険者等は被保険者が賞与を受けた月においてその月に当該被保険者が受け」、第二十一条(役員)「理事のうち要件を理事長とし設立事業所の事業主の選定した組合会議員であ」、第百二十九条(療養の給付)「当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して三十日以上を経過した日でなければならない。
2健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)については、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに二百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
3健康保険法の第二十一条(役員)については、理事のうち二十人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、理事が選挙する。
4健康保険法の第百二十九条(療養の給付)については、当該日の属する月の前九月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
5健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。
正解
5.健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して一年六月間とする。

健康保険法の第九十九条(傷病手当金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「三十日」ではなく「十日」とされる。
2 ×健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)では「二百円」ではなく「千円」とされる。
3 ×健康保険法の第二十一条(役員)では「二十人」ではなく「一人」とされる。
4 ×健康保険法の第百二十九条(療養の給付)では「九月間」ではなく「二月間」とされる。
5 ○健康保険法の第九十九条(傷病手当金)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0110

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