健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百二十四条(標準賃金日額)「一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係」、第九十三条(変更の届出等)「指定訪問看護事業者は当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その」、第四十六条「この条において特定適用事業所とは事業主が同一である一又は二以上の適用」、第四十三条(改定)「保険者等は被保険者が現に使用される事業所において継続した要件各月とも」、第百三十条(入院時食事療養費)「日雇特例被保険者療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護で」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第九十三条(変更の届出等)については、指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
2健康保険法の第百二十四条(標準賃金日額)については、一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。
3健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時千人を超えるものの各適用事業所をいう。
4健康保険法の第四十三条(改定)については、保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した四月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
5健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)については、日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、四十歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く。)が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
正解
2.健康保険法の第百二十四条(標準賃金日額)については、一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の三を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。
健康保険法の第百二十四条(標準賃金日額)の根拠文では、該当箇所が「百分の三」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第九十三条(変更の届出等)では「三十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
2 ○健康保険法の第百二十四条(標準賃金日額)の根拠文では、該当箇所が「百分の三」である。
3 ×健康保険法の第四十六条では「千人」ではなく「五十人」とされる。
4 ×健康保険法の第四十三条(改定)では「四月間」ではなく「三月間」とされる。
5 ×健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)では「四十歳」ではなく「六十五歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0117
