健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)「厚生労働大臣は第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり又」、第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)「任意継続被保険者は個人番号氏名又は住所を変更したときは要件に変更前及」、第五十二条(高齢受給者証の交付等)「前項の場合において被保険者が任意継続被保険者であるときは当該被保険者」、第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)「第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は当該申請に係る基準日の」、第五十一条(資格確認書の返納)「前項の場合において被保険者が任意継続被保険者であるときは当該被保険者」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)については、任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、六十日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
2健康保険法施行規則の第五十二条(高齢受給者証の交付等)については、前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、十五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
3健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)については、第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から四年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4健康保険法施行規則の第五十一条(資格確認書の返納)については、前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、十四日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
5健康保険法施行規則の第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)については、厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
正解
5.健康保険法施行規則の第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)については、厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。

健康保険法施行規則の第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)では「六十日以内」ではなく「五日以内」とされる。
2 ×健康保険法施行規則の第五十二条(高齢受給者証の交付等)では「十五日以内」ではなく「五日以内」とされる。
3 ×健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)では「四年以内」ではなく「二年以内」とされる。
4 ×健康保険法施行規則の第五十一条(資格確認書の返納)では「十四日以内」ではなく「五日以内」とされる。
5 ○健康保険法施行規則の第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)の根拠文では、該当箇所が「十分」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0125

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