健康保険法

社会保険労務士試験|第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)「当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局がこの法律の規定により保険…

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)「当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局がこの法律の規定により保険医」、第四十条(標準報酬月額)「毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者」、第二百二十二条「協会の役員は第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受け」、第百八十一条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)「要件以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第四十条(標準報酬月額)については、毎年三月三十一日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が百分の五・五を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
2健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)については、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。
3健康保険法の第二百二十二条については、協会の役員は、第二百四条の八第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、三百万円以下の過料に処する。
4健康保険法の第百八十一条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)については、二年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
正解
2.健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)については、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。

健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第四十条(標準報酬月額)では「百分の五」ではなく「百分の一」とされる。
2 ○健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)の根拠文では、該当箇所が「五年」である。
3 ×健康保険法の第二百二十二条では「三百万円」ではなく「二十万円」とされる。
4 ×健康保険法の第百八十一条(延滞金)では「十円」ではなく「百円」とされる。
5 ×健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)では「二年」ではなく「一年」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0132

【社会保険労務士試験】第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)「当該申請に係る…|正解「健康保険法の第六十五条(保険…」|ukamiru 過去問