健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)「事業主日雇特例被保険者が要件において二以上の事業所に使用される場合に」、第百二十四条(標準賃金日額)「一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係」、第二百二十条「第七条の八第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して全国健康」、第百六十条(保険料率)「協会は毎事業年度翌事業年度以降の要件についての協会が管掌する健康保険」、第百三十条(入院時食事療養費)「日雇特例被保険者療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護で」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百二十四条(標準賃金日額)については、一の年度における標準賃金日額等級の最高等級に対応する標準賃金日額に係る保険料の延べ納付日数の当該年度における日雇特例被保険者に関する保険料の総延べ納付日数に占める割合が百分の一を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、翌年度の九月一日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準賃金日額の等級区分の改定を行うことができる。
2健康保険法の第二百二十条については、第七条の八、第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、五万円以下の過料に処する。
3健康保険法の第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)については、事業主(日雇特例被保険者が一日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第四項から第六項まで、次条第一項及び第二項並びに第百七十一条において同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
4健康保険法の第百六十条(保険料率)については、協会は、毎事業年度、翌事業年度以降の五十年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
5健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)については、日雇特例被保険者(療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護である療養を受ける際、十八歳に達する日の属する月の翌月以後である者(次条第一項において「特定長期入院日雇特例被保険者」という。)を除く。)が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものに受給資格者票を提出して、そのものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
正解
3.健康保険法の第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)については、事業主(日雇特例被保険者が一日において二以上の事業所に使用される場合においては、初めにその者を使用する事業主。第四項から第六項まで、次条第一項及び第二項並びに第百七十一条において同じ。)は、日雇特例被保険者を使用する日ごとに、その者及び自己の負担すべきその日の標準賃金日額に係る保険料を納付する義務を負う。
健康保険法の第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百二十四条(標準賃金日額)では「百分の一」ではなく「百分の三」とされる。
2 ×健康保険法の第二百二十条では「五万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ○健康保険法の第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)の根拠文では、該当箇所が「一日」である。
4 ×健康保険法の第百六十条(保険料率)では「五十年間」ではなく「五年間」とされる。
5 ×健康保険法の第百三十条(入院時食事療養費)では「十八歳」ではなく「六十五歳」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0133
