健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百八十一条(延滞金)「督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき又は前三項の規定によっ」、第二百十二条「第百二十六条第一項の規定に違反して申請をせず又は第百六十九条第四項の」、第四十五条(標準賞与額の決定)「保険者等は被保険者が賞与を受けた月においてその月に当該被保険者が受け」、第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)「申請者がこの法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登」、第七条の三十一(借入金)「前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は要件に償還しなければな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百八十一条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
2健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、十万円以下の罰金に処する。
3健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)については、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに五円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
4健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)については、申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から二十五年を経過しない者であるとき。
5健康保険法の第七条の三十一(借入金)については、前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、五十年以内に償還しなければならない。
正解
1.健康保険法の第百八十一条(延滞金)については、督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
健康保険法の第百八十一条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「百円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○健康保険法の第百八十一条(延滞金)の根拠文では、該当箇所が「百円」である。
2 ×健康保険法の第二百十二条では「十万円」ではなく「三十万円」とされる。
3 ×健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)では「五円」ではなく「千円」とされる。
4 ×健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)では「二十五年」ではなく「五年」とされる。
5 ×健康保険法の第七条の三十一(借入金)では「五十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0141
