健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百八十九条(審査請求及び再審査請求)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第十四条「前項の規定に違反して秘密を漏らした者は要件以下の拘禁刑又は百万円以下」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医療機関又は保険薬局は要件以上の予告期間を設けてその指定を辞退す」、第七条の十八(運営委員会)「運営委員会の委員は要件以内とし事業主被保険者及び協会の業務の適正な運」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第十四条については、前項の規定に違反して秘密を漏らした者は、六年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して九十日以上を経過した日でなければならない。
3健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医療機関又は保険薬局は、九月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
4健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
5健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、三百人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
正解
4.健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第十四条では「六年」ではなく「一年」とされる。
2 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「九十日」ではなく「十日」とされる。
3 ×健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)では「九月」ではなく「一月」とされる。
4 ○健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)の根拠文では、該当箇所が「二月以内」である。
5 ×健康保険法の第七条の十八(運営委員会)では「三百人」ではなく「九人」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0149
