健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第二百十一条「第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は要件以下」、第百八十九条(審査請求及び再審査請求)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)「申請者がこの法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登」、第七条の三十一(借入金)「前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は要件に償還しなければな」、第二十一条(役員)「監事は組合会において設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から一月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)については、申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から四十年を経過しない者であるとき。
3健康保険法の第七条の三十一(借入金)については、前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、三年以内に償還しなければならない。
4健康保険法の第二十一条(役員)については、監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ五人を選挙する。
5健康保険法の第二百十一条については、第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
正解
5.健康保険法の第二百十一条については、第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
健康保険法の第二百十一条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)では「一月以内」ではなく「二月以内」とされる。
2 ×健康保険法の第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録)では「四十年」ではなく「五年」とされる。
3 ×健康保険法の第七条の三十一(借入金)では「三年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ×健康保険法の第二十一条(役員)では「五人」ではなく「一人」とされる。
5 ○健康保険法の第二百十一条の根拠文では、該当箇所が「六月」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0155
