健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第四十二条(高額療養費算定基準額)「四万五十円と第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十二万六千三百円と第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につ」、第二十四条(報告書の提出)「健康保険組合は毎年度終了後要件に厚生労働省令で定めるところにより事業」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十六万七千四百円と第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算し」、第五十五条(日雇拠出金の納期及び納付の額)「前項の規定にかかわらず当該年度の日雇拠出金の額に要件未満の端数がある」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十二万六千三百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の三を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
2健康保険法施行令の第二十四条(報告書の提出)については、健康保険組合は、毎年度終了後十二月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、四万五十円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
4健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十六万七千四百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の三十を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
5健康保険法施行令の第五十五条(日雇拠出金の納期及び納付の額)については、前項の規定にかかわらず、当該年度の日雇拠出金の額に百五十円未満の端数があるときは、九月三十日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額に当該端数の額を加算した額の二分の一に相当する金額とし、三月三十一日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額から当該端数の額を控除した額の二分の一に相当する金額とする。
正解
3.健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、四万五十円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)の根拠文では、該当箇所が「百分の一」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の三」ではなく「百分の一」とされる。
2 ×健康保険法施行令の第二十四条(報告書の提出)では「十二月以内」ではなく「六月以内」とされる。
3 ○健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)の根拠文では、該当箇所が「百分の一」である。
4 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の三十」ではなく「百分の一」とされる。
5 ×健康保険法施行令の第五十五条(日雇拠出金の納期及び納付の額)では「百五十円」ではなく「二千円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0158
