健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医療機関又は保険薬局は要件以上の予告期間を設けてその指定を辞退す」、第四十五条(標準賞与額の決定)「保険者等は被保険者が賞与を受けた月においてその月に当該被保険者が受け」、第百二十九条(療養の給付)「当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月」、第三条(定義)「適用事業所において引き続く要件に通算して二十六日以上使用される見込み」、第百九十三条(時効)「保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)については、保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに二十円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。
2健康保険法の第百二十九条(療養の給付)については、当該日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
3健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
4健康保険法の第三条(定義)については、適用事業所において、引き続く四月間に通算して二十六日以上使用される見込みのないことが明らかであるとき。
5健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から十年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
3.健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第四十五条(標準賞与額の決定)では「二十円」ではなく「千円」とされる。
2 ×健康保険法の第百二十九条(療養の給付)では「四月間」ではなく「二月間」とされる。
3 ○健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)の根拠文では、該当箇所が「一月」である。
4 ×健康保険法の第三条(定義)では「四月間」ではなく「二月間」とされる。
5 ×健康保険法の第百九十三条(時効)では「十年」ではなく「二年」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0163

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