健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第二百七条の二「第七条の三十七第一項同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合」、第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)「当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局がこの法律の規定により保険医」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府は当該基本方針に基づいてできるだけ速やかに第二号に掲げる事項につ」、第二条(医療保険制度の改革等)「医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合につ」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百七条の二については、第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)については、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から二十年を経過しないものであるとき。
3健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね一年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね五年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
5健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の八十を維持するものとする。
正解
1.健康保険法の第二百七条の二については、第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
健康保険法の第二百七条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○健康保険法の第二百七条の二の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
2 ×健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)では「二十年」ではなく「五年」とされる。
3 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「一年」ではなく「五年」とされる。
4 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「五年」ではなく「二年」とされる。
5 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「百分の八十」ではなく「百分の七十」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0166
