健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第二百十二条「第百二十六条第一項の規定に違反して申請をせず又は第百六十九条第四項の」、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医療機関又は保険薬局は要件以上の予告期間を設けてその指定を辞退す」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」、第三十七条(任意継続被保険者)「第三条第四項の申出は被保険者の資格を喪失した日から要件にしなければな」、第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)「要件以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医療機関又は保険薬局は、四月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
2健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)については、第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から一日以内にしなければならない。
4健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)については、四年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
5健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
正解
5.健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。
健康保険法の第二百十二条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)では「四月」ではなく「一月」とされる。
2 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「五十円」ではなく「千円」とされる。
3 ×健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)では「一日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
4 ×健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)では「四年」ではなく「一年」とされる。
5 ○健康保険法の第二百十二条の根拠文では、該当箇所が「三十万円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0170
