健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「この場合においては保険者は徴収金の要件に相当する額を当該市町村に交付」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」、第二百二十条「第七条の八第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して全国健康」、第二十一条(役員)「監事は組合会において設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険」、第三十七条(任意継続被保険者)「第三条第四項の申出は被保険者の資格を喪失した日から要件にしなければな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に千五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
2健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、保険者は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
3健康保険法の第二百二十条については、第七条の八、第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、百五十万円以下の過料に処する。
4健康保険法の第二十一条(役員)については、監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ二人を選挙する。
5健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)については、第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から三十日以内にしなければならない。
正解
2.健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、この場合においては、保険者は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「千五百円」ではなく「千円」とされる。
2 ○健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「百分の四」である。
3 ×健康保険法の第二百二十条では「百五十万円」ではなく「十万円」とされる。
4 ×健康保険法の第二十一条(役員)では「二人」ではなく「一人」とされる。
5 ×健康保険法の第三十七条(任意継続被保険者)では「三十日以内」ではなく「二十日以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0177
