健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百二条(出産手当金)「被保険者が出産したときは出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは」、第百三十七条(出産育児一時金)「日雇特例被保険者が出産した場合においてその出産の日の属する月の前要件」、第百二十九条(療養の給付)「当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月」、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第二百十五条「医師歯科医師薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が第六十」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)については、日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前九月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第百一条の政令で定める金額を支給する。
2健康保険法の第百二十九条(療養の給付)については、当該日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
3健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、五月を超える期間ごとに受けるものをいう。
4健康保険法の第百二条(出産手当金)については、被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
5健康保険法の第二百十五条については、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第六十条第一項(第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の過料に処する。
正解
4.健康保険法の第百二条(出産手当金)については、被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
健康保険法の第百二条(出産手当金)の根拠文では、該当箇所が「四十二日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)では「九月間」ではなく「四月間」とされる。
2 ×健康保険法の第百二十九条(療養の給付)では「四月間」ではなく「二月間」とされる。
3 ×健康保険法の第三条(定義)では「五月」ではなく「三月」とされる。
4 ○健康保険法の第百二条(出産手当金)の根拠文では、該当箇所が「四十二日」である。
5 ×健康保険法の第二百十五条では「三十万円」ではなく「十万円」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0179
