健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第二百十七条「被保険者又は保険給付を受けるべき者が正当な理由がなくて第百九十七条第」、第百九十三条(時効)「保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこ」、第九十三条(変更の届出等)「指定訪問看護事業者は当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その」、第百六十条(保険料率)「協会は毎事業年度翌事業年度以降の要件についての協会が管掌する健康保険」、第百三十七条(出産育児一時金)「日雇特例被保険者が出産した場合においてその出産の日の属する月の前要件」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から一年を経過したときは、時効によって消滅する。
2健康保険法の第二百十七条については、被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百九十七条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
3健康保険法の第九十三条(変更の届出等)については、指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4健康保険法の第百六十条(保険料率)については、協会は、毎事業年度、翌事業年度以降の四年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
5健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)については、日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日の属する月の前三月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、出産育児一時金として、第百一条の政令で定める金額を支給する。
正解
2.健康保険法の第二百十七条については、被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百九十七条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

健康保険法の第二百十七条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第百九十三条(時効)では「一年」ではなく「二年」とされる。
2 ○健康保険法の第二百十七条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
3 ×健康保険法の第九十三条(変更の届出等)では「十四日以内」ではなく「十日以内」とされる。
4 ×健康保険法の第百六十条(保険料率)では「四年間」ではなく「五年間」とされる。
5 ×健康保険法の第百三十七条(出産育児一時金)では「三月間」ではなく「四月間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0182

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