健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十二万六千三百円と第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につ」、第七条(組合会の招集)「理事長は規約で定めるところにより毎年度要件通常組合会を招集しなければ」、第五十九条の八(債権の申出の催告等)「清算人はその就職の日から要件に少なくとも三回の公告をもって債権者に対」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「十六万七千四百円と第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算し」、第四十二条(高額療養費算定基準額)「四万五十円と第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)については、理事長は、規約で定めるところにより、毎年度七回通常組合会を招集しなければならない。
2健康保険法施行令の第五十九条の八(債権の申出の催告等)については、清算人は、その就職の日から五月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。
3健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十六万七千四百円と、第四十一条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十五万八千円に満たないときは、五十五万八千円)から五十五万八千円を控除した額に百分の四を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
4健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、四万五十円と、第四十一条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十三万三千五百円に満たないときは、十三万三千五百円)から十三万三千五百円を控除した額に百分の五を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
5健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十二万六千三百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
正解
5.健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)については、十二万六千三百円と、第四十一条第四項に規定する合算した額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十二万千円に満たないときは、四十二万千円)から四十二万千円を控除した額に百分の一を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額。
健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)の根拠文では、該当箇所が「百分の一」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法施行令の第七条(組合会の招集)では「七回」ではなく「一回」とされる。
2 ×健康保険法施行令の第五十九条の八(債権の申出の催告等)では「五月以内」ではなく「二月以内」とされる。
3 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の四」ではなく「百分の一」とされる。
4 ×健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)では「百分の五」ではなく「百分の一」とされる。
5 ○健康保険法施行令の第四十二条(高額療養費算定基準額)の根拠文では、該当箇所が「百分の一」である。
健康保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0185
