健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第八十三条(特別療養給付の申請等)「第一項の者は被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給」、第四十七条(資格確認書の交付等)「この場合において当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの以下資」、第百五十八条の二十六(帳簿金庫の検査)「機構の理事長は毎年三月要件同日が土曜日に当たるときはその前日とし同日」、第十四条(事業状況の報告)「健康保険組合は別に厚生労働大臣が定めるところにより毎月の事業状況を翌」、第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)「第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は当該申請に係る基準日の」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)については、第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。
2健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)については、この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して四十年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
3健康保険法施行規則の第百五十八条の二十六(帳簿金庫の検査)については、機構の理事長は、毎年三月七日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
4健康保険法施行規則の第十四条(事業状況の報告)については、健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月四十五日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
5健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)については、第一項の規定による申請書の提出を受けた保険者は、当該申請に係る基準日の翌日から五年以内に同項第三号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
正解
1.健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)については、第一項の者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に特別療養証明書を添付して保険者に提出しなければならない。

健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)の根拠文では、該当箇所が「五日以内」である。

?選択肢ごとの解説

1 ○健康保険法施行規則の第八十三条(特別療養給付の申請等)の根拠文では、該当箇所が「五日以内」である。
2 ×健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)では「四十年」ではなく「五年」とされる。
3 ×健康保険法施行規則の第百五十八条の二十六(帳簿金庫の検査)では「七日」ではなく「三十一日」とされる。
4 ×健康保険法施行規則の第十四条(事業状況の報告)では「四十五日」ではなく「二十日」とされる。
5 ×健康保険法施行規則の第百九条の十一(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)では「五年以内」ではなく「二年以内」とされる。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・覚え方」は、登録すると読めます。

社会保険労務士試験の全問を一問ごとにAI解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。

登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。

作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0186

【社会保険労務士試験】健康保険法の問題と解答・解説|ukamiru 過去問