健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第七条の二十八(財務諸表等)「協会は毎事業年度の決算を翌事業年度の五月要件までに完結しなければなら」、第百九十三条(時効)「保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこ」、第百二十九条(療養の給付)「当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月」、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第七条の三十一(借入金)「前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は要件に償還しなければな」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から十年を経過したときは、時効によって消滅する。
2健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)については、協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
3健康保険法の第百二十九条(療養の給付)については、当該日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
4健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十四日以上を経過した日でなければならない。
5健康保険法の第七条の三十一(借入金)については、前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、三十年以内に償還しなければならない。
正解
2.健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)については、協会は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)の根拠文では、該当箇所が「三十一日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第百九十三条(時効)では「十年」ではなく「二年」とされる。
2 ○健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)の根拠文では、該当箇所が「三十一日」である。
3 ×健康保険法の第百二十九条(療養の給付)では「四月間」ではなく「二月間」とされる。
4 ×健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)では「十四日」ではなく「十日」とされる。
5 ×健康保険法の第七条の三十一(借入金)では「三十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0187

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