健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第二百二十条「第七条の八第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して全国健康」、第百八十九条(審査請求及び再審査請求)「審査請求をした日から要件に決定がないときは審査請求人は社会保険審査官」、第九十九条(傷病手当金)「被保険者任意継続被保険者を除く第百二条第一項において同じが療養のため」、第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)「第六十三条第三項第一号の指定は指定の日から起算して要件を経過したとき」、第四十六条「この条において特定適用事業所とは事業主が同一である一又は二以上の適用」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)については、審査請求をした日から三月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
2健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して二日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
3健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)については、第六十三条第三項第一号の指定は、指定の日から起算して四十年を経過したときは、その効力を失う。
4健康保険法の第四十六条については、この条において特定適用事業所とは、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時十人を超えるものの各適用事業所をいう。
5健康保険法の第二百二十条については、第七条の八、第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
正解
5.健康保険法の第二百二十条については、第七条の八、第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。

健康保険法の第二百二十条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第百八十九条(審査請求及び再審査請求)では「三月以内」ではなく「二月以内」とされる。
2 ×健康保険法の第九十九条(傷病手当金)では「二日」ではなく「三日」とされる。
3 ×健康保険法の第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新)では「四十年」ではなく「六年」とされる。
4 ×健康保険法の第四十六条では「十人」ではなく「五十人」とされる。
5 ○健康保険法の第二百二十条の根拠文では、該当箇所が「十万円」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0180

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