健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:easy
健康保険法の横断問題として、第百三十八条(出産手当金)「出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には出産の日」、第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)「当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局がこの法律の規定により保険医」、第百四十三条(家族埋葬料)「日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには死亡の日の属する月の前」、第九十三条(変更の届出等)「指定訪問看護事業者は当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その」、第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)「要件以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)については、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る第六十三条第三項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から十五年を経過しないものであるとき。
2健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)については、日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
3健康保険法の第九十三条(変更の届出等)については、指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)については、三十年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
5健康保険法の第百三十八条(出産手当金)については、出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
正解
5.健康保険法の第百三十八条(出産手当金)については、出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。

健康保険法の第百三十八条(出産手当金)の根拠文では、該当箇所が「四十二日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)では「十五年」ではなく「五年」とされる。
2 ×健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)では「四月間」ではなく「二月間」とされる。
3 ×健康保険法の第九十三条(変更の届出等)では「三十日以内」ではなく「十日以内」とされる。
4 ×健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)では「三十年」ではなく「一年」とされる。
5 ○健康保険法の第百三十八条(出産手当金)の根拠文では、該当箇所が「四十二日」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0165

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