健康保険法
社会保険労務士試験|第三条(特定健康保険組合)「特例退職被保険者の標準報酬月額については第四十一条から第四十四条まで」、第三条(定義…
健康保険法の横断問題として、第三条(特定健康保険組合)「特例退職被保険者の標準報酬月額については第四十一条から第四十四条まで」、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第百二条(出産手当金)「被保険者が出産したときは出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは」、第二百十七条「被保険者又は保険給付を受けるべき者が正当な理由がなくて第百九十七条第」、第七条の二十八(財務諸表等)「協会は毎事業年度貸借対照表損益計算書利益の処分又は損失の処理に関する」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、六月を超える期間ごとに受けるものをいう。
2健康保険法の第百二条(出産手当金)については、被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
3健康保険法の第二百十七条については、被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百九十七条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、二百万円以下の過料に処する。
4健康保険法の第三条(特定健康保険組合)については、特例退職被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
5健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)については、協会は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他厚生労働省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書(以下この条及び第二百十七条の二第四号において「事業報告書等」という。)を添え、監事及び次条第二項の規定により選任された会計監査人の意見を付けて、決算完結後一月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
正解
4.健康保険法の第三条(特定健康保険組合)については、特例退職被保険者の標準報酬月額については、第四十一条から第四十四条までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における特例退職被保険者以外の全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額の範囲内においてその規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とする。
健康保険法の第三条(特定健康保険組合)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第三条(定義)では「六月」ではなく「三月」とされる。
2 ×健康保険法の第百二条(出産手当金)では「二日」ではなく「四十二日」とされる。
3 ×健康保険法の第二百十七条では「二百万円」ではなく「十万円」とされる。
4 ○健康保険法の第三条(特定健康保険組合)の根拠文では、該当箇所が「三十日」である。
5 ×健康保険法の第七条の二十八(財務諸表等)では「一月以内」ではなく「二月以内」とされる。
健康保険法の他の問題
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0164
