健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百四十三条(家族埋葬料)「日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには死亡の日の属する月の前」、第九十九条(傷病手当金)「被保険者任意継続被保険者を除く第百二条第一項において同じが療養のため」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「追徴金を計算するに当たり決定された保険料額に要件未満の端数があるとき」、第百九十三条(時効)「保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこ」、第百二条(出産手当金)「被保険者が出産したときは出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して七日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、追徴金を計算するに当たり、決定された保険料額に三十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によって消滅する。
4健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)については、日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
5健康保険法の第百二条(出産手当金)については、被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前十四日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
正解
4.健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)については、日雇特例被保険者が家族埋葬料の支給を受けるには、死亡の日の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第九十九条(傷病手当金)では「七日」ではなく「三日」とされる。
2 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「三十円」ではなく「千円」とされる。
3 ×健康保険法の第百九十三条(時効)では「三年」ではなく「二年」とされる。
4 ○健康保険法の第百四十三条(家族埋葬料)の根拠文では、該当箇所が「二月間」である。
5 ×健康保険法の第百二条(出産手当金)では「十四日」ではなく「四十二日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0159
