健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)「当該年度の前々年度の四月要件以降に新たに設立された保険者及び同日から」、第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)「厚生労働大臣は第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり又」、第四十七条(資格確認書の交付等)「この場合において当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの以下資」、第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)「第一項の申出は特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達」、第三十四条(事業主による書類の保存)「事業主は健康保険に関する書類をその完結の日より要件保存しなければなら」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)については、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
2健康保険法施行規則の第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)については、厚生労働大臣は、第一項の規定により提出された提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不二十分であると認めるときは、提供申出者に対して、説明を求め、又は当該提供申出書等の訂正を求めることができる。
3健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)については、この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して三十年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
4健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)については、第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して十月以内にしなければならない。
5健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)については、事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より六年間、保存しなければならない。
正解
1.健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)については、当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)の根拠文では、該当箇所が「二日」である。
?選択肢ごとの解説
1 ○健康保険法施行規則の第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)の根拠文では、該当箇所が「二日」である。
2 ×健康保険法施行規則の第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)では「二十分」ではなく「十分」とされる。
3 ×健康保険法施行規則の第四十七条(資格確認書の交付等)では「三十年」ではなく「五年」とされる。
4 ×健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)では「十月以内」ではなく「三月以内」とされる。
5 ×健康保険法施行規則の第三十四条(事業主による書類の保存)では「六年間」ではなく「二年間」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0161
