健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第二百七条の四「第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為を」、第二百十二条「第百二十六条第一項の規定に違反して申請をせず又は第百六十九条第四項の」、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医療機関又は保険薬局は要件以上の予告期間を設けてその指定を辞退す」、第九十九条(傷病手当金)「傷病手当金の支給期間は同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関」、第二百十一条「第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は要件以下」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百十二条については、第百二十六条第一項の規定に違反して、申請をせず、又は第百六十九条第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、百五十万円以下の罰金に処する。
2健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医療機関又は保険薬局は、二月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
3健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して十年六月間とする。
4健康保険法の第二百十一条については、第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、五月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
5健康保険法の第二百七条の四については、第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
正解
5.健康保険法の第二百七条の四については、第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
健康保険法の第二百七条の四の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第二百十二条では「百五十万円」ではなく「三十万円」とされる。
2 ×健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)では「二月」ではなく「一月」とされる。
3 ×健康保険法の第九十九条(傷病手当金)では「十年」ではなく「一年」とされる。
4 ×健康保険法の第二百十一条では「五月」ではなく「六月」とされる。
5 ○健康保険法の第二百七条の四の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0160
