健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)「要件以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出」、第百二十九条(療養の給付)「当該日の属する月の前要件に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月」、第二十一条(役員)「監事は組合会において設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険」、第二百二十条「第七条の八第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して全国健康」、第九十三条(変更の届出等)「指定訪問看護事業者は当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第百二十九条(療養の給付)については、当該日の属する月の前九月間に通算して二十六日分以上又は当該日の属する月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていること。
2健康保険法の第二十一条(役員)については、監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ三百人を選挙する。
3健康保険法の第二百二十条については、第七条の八、第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、三十万円以下の過料に処する。
4健康保険法の第九十三条(変更の届出等)については、指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、二日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
5健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)については、一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
正解
5.健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)については、一年以上被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した日後六月以内に出産したときは、被保険者として受けることができるはずであった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けることができる。
健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第百二十九条(療養の給付)では「九月間」ではなく「二月間」とされる。
2 ×健康保険法の第二十一条(役員)では「三百人」ではなく「一人」とされる。
3 ×健康保険法の第二百二十条では「三十万円」ではなく「十万円」とされる。
4 ×健康保険法の第九十三条(変更の届出等)では「二日以内」ではなく「十日以内」とされる。
5 ○健康保険法の第百六条(資格喪失後の出産育児一時金の給付)の根拠文では、該当箇所が「一年」である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0150
