健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第三条(定義)「この法律において賞与とは賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称である」、第七条の十八(運営委員会)「運営委員会の委員は要件以内とし事業主被保険者及び協会の業務の適正な運」、第二百二十条「第七条の八第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して全国健康」、第二条(医療保険制度の改革等)「政府はおおむね要件を目途に政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組」、第九十九条(傷病手当金)「被保険者任意継続被保険者を除く第百二条第一項において同じが療養のため」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第七条の十八(運営委員会)については、運営委員会の委員は、三人以内とし、事業主、被保険者及び協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が各同数を任命する。
2健康保険法の第二百二十条については、第七条の八、第十条第二項又は第百八十四条第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、百五十万円以下の過料に処する。
3健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
4健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)については、政府は、おおむね二年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
5健康保険法の第九十九条(傷病手当金)については、被保険者(任意継続被保険者を除く。第百二条第一項において同じ。)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して四十五日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
正解
3.健康保険法の第三条(定義)については、この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
健康保険法の第三条(定義)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法の第七条の十八(運営委員会)では「三人」ではなく「九人」とされる。
2 ×健康保険法の第二百二十条では「百五十万円」ではなく「十万円」とされる。
3 ○健康保険法の第三条(定義)の根拠文では、該当箇所が「三月」である。
4 ×健康保険法の第二条(医療保険制度の改革等)では「二年」ではなく「五年」とされる。
5 ×健康保険法の第九十九条(傷病手当金)では「四十五日」ではなく「三日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0153
