健康保険法
社会保険労務士試験「健康保険法」の問題
健康保険法の横断問題として、第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)「任意継続被保険者は個人番号氏名又は住所を変更したときは要件に変更前及」、第五十二条(高齢受給者証の交付等)「前項の場合において被保険者が任意継続被保険者であるときは当該被保険者」、第百二十条(被扶養者の届出)「日雇特例被保険者は日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有」、第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)「第一項の申出は特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達」、第十四条(事業状況の報告)「健康保険組合は別に厚生労働大臣が定めるところにより毎月の事業状況を翌」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法施行規則の第五十二条(高齢受給者証の交付等)については、前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、七日以内に、これを保険者に返納しなければならない。
2健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)については、日雇特例被保険者は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた後に被扶養者を有するに至ったときは、六十日以内に、被扶養者届を協会又は委託市町村に提出しなければならない。
3健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)については、第一項の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して九月以内にしなければならない。
4健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)については、任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
5健康保険法施行規則の第十四条(事業状況の報告)については、健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月三十日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
正解
4.健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)については、任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)の根拠文では、該当箇所が「五日以内」である。
?選択肢ごとの解説
1 ×健康保険法施行規則の第五十二条(高齢受給者証の交付等)では「七日以内」ではなく「五日以内」とされる。
2 ×健康保険法施行規則の第百二十条(被扶養者の届出)では「六十日以内」ではなく「五日以内」とされる。
3 ×健康保険法施行規則の第百六十八条(特例退職被保険者の資格取得の申出)では「九月以内」ではなく「三月以内」とされる。
4 ○健康保険法施行規則の第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)の根拠文では、該当箇所が「五日以内」である。
5 ×健康保険法施行規則の第十四条(事業状況の報告)では「三十日」ではなく「二十日」とされる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0144
