健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:normal
健康保険法の横断問題として、第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)「前項の督促状により指定する期限は督促状を発する日から起算して要件以上」、第二百十一条「第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は要件以下」、第二十一条(役員)「監事は組合会において設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険」、第七条の三十一(借入金)「前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は要件に償還しなければな」、第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)「第二項に規定する追徴金はその決定された日から要件に厚生労働大臣に納付」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百十一条については、第百二十六条第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、十二月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2健康保険法の第二十一条(役員)については、監事は、組合会において、設立事業所の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ五人を選挙する。
3健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
4健康保険法の第七条の三十一(借入金)については、前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、三年以内に償還しなければならない。
5健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)については、第二項に規定する追徴金は、その決定された日から五日以内に、厚生労働大臣に納付しなければならない。
正解
3.健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)については、前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第二百十一条では「十二月」ではなく「六月」とされる。
2 ×健康保険法の第二十一条(役員)では「五人」ではなく「一人」とされる。
3 ○健康保険法の第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)の根拠文では、該当箇所が「十日」である。
4 ×健康保険法の第七条の三十一(借入金)では「三年以内」ではなく「一年以内」とされる。
5 ×健康保険法の第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)では「五日以内」ではなく「十四日以内」とされる。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0143

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