健康保険法

社会保険労務士試験健康保険法」の問題

健康保険法健康保険法難易度:hard
健康保険法の横断問題として、第百九十三条(時効)「保険料等を徴収し又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利はこ」、第二百七条の四「第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときはその違反行為を」、第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)「保険医又は保険薬剤師は要件以上の予告期間を設けてその登録の抹消を求め」、第七条の三十一(借入金)「前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は要件に償還しなければな」、第百三十八条(出産手当金)「出産手当金の額は要件につき出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付」を根拠に次の記述のうち正しいものはどれか。
1健康保険法の第二百七条の四については、第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、六年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)については、保険医又は保険薬剤師は、九月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。
3健康保険法の第七条の三十一(借入金)については、前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、四十年以内に償還しなければならない。
4健康保険法の第百三十八条(出産手当金)については、出産手当金の額は、十日につき、出産の日の属する月の前四月間の保険料が納付された日に係る当該日雇特例被保険者の標準賃金日額の各月ごとの合算額のうち最大のものの四十五分の一に相当する金額とする。
5健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解
5.健康保険法の第百九十三条(時効)については、保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

健康保険法の第百九十三条(時効)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

?選択肢ごとの解説

1 ×健康保険法の第二百七条の四では「六年」ではなく「一年」とされる。
2 ×健康保険法の第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消)では「九月」ではなく「一月」とされる。
3 ×健康保険法の第七条の三十一(借入金)では「四十年以内」ではなく「一年以内」とされる。
4 ×健康保険法の第百三十八条(出産手当金)では「十日」ではなく「一日」とされる。
5 ○健康保険法の第百九十三条(時効)の根拠文では、該当箇所が「二年」である。

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作成・校閲:ukamiru編集部 · 社会保険労務士試験 過去問 · sharoshi-kenpo-t-0140

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